福井の司法書士 永田司法書士事務所 相続・遺言・不動産登記・商業登記

新着お知らせ

「写真・山」のコーナー

ギャラリーに「写真・山」のコーナーを追加しました。
まず、2枚アップしました。
「前穂高と岳沢」「西穂方面と岳人」です。

これから、主に、山の写真やヒマラヤの写真をアップします。

こちらのコーナーもよろしくお願いします。

ホームの写真

ホームの写真を2枚追加しました。

「五箇山」と「白馬朝焼」です。
見てください。

丸和商事民事再生

消費者金融「丸和商事(ニコニコクレジット)」(静岡県掛川市)は、4月8日、東京地裁に民事再生法の適用を申請しました。

登記事項証明書等の交付手数料の額が引き下げられます

登記事項証明書等の交付手数料の額が平成23年4月1日より引き下げられます。
主な例として、法務局窓口で交付される不動産及び商業・法人登記の登記事項証明書(謄抄本)を取得するための交付手数料は700円となります(平成23年3月31日までは1,000円でした)。
また、登記事項証明書等の交付手数料の納付に使用していた登記印紙が平成23年3月31日をもって廃止となり、今後は、収入印紙で納付することになります。ただし、当分の間は、既に発行されている登記印紙によって手数料を納付することもできます。

土地売買による所有権移転登記の登録免許税額が変わります

不動産の登記の際、登録免許税法に基づいて国に納める税金を登録免許税といいますが、土地売買による所有権移転登記の登録免許税額が平成23年4月1日より変わります。

平成23年3月31日までに土地売買による所有権移転登記をすると、登録免許税額は土地の評価額の1,000分の10でした。

平成23年4月1日以降は、土地売買による所有権移転登記の際の登録免許税は、次のとおり段階的に引き上げられます。

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
1,000分の13

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
1,000分の15

平成25年4月1日から
1,000分の20

となります。