当事務所では、すべての業務において依頼者の皆様の本人確認及び意思確認を行っています。ご協力をお願いいたします。
平成20年3月1日に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、司法書士が宅地・建物の売買登記、会社設立、定款変更等の特定業務を行うためには、本人確認及び本人確認記録の作成・保存が義務付けられました。
当事務所では、司法書士法及び司法書士会会則に基づき、依頼者の皆様の権利保護及び手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際して本人確認及び意思確認を行い、その記録を保存させていただきます。
個人の場合 |
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・運転免許証 ・パスポート ・マイナンバーカード ・健康保険証 ・年金手帳 ・在留カード ・その他住所・氏名・生年月日 の記載のある公的証明書 |
法人の場合 | |
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会社自体 | ・登記事項証明書 ・印鑑登録証明書 |
ご担当者 | <会社の代表者> ・運転免許証など <会社の担当者> ・業務権限証書と運転免許証など |
※会社の場合は、会社自体とご担当者の両方の本人確認が必要です。